現行の制度では、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設の4種類があります。このうち介護療養型医療施設は既に廃止が決まっており、その転換先として介護医療院が2018年4月から新たに創設されました。
どの施設にも共通する利用条件は2つです。
65歳以上であること
または特定疾病によって介護が必要な40~64歳に該当する方
要介護認定における
要介護1~5の認定を受けていること
特別養護老人ホームの場合は、原則として「要介護3」以上
老健とは、医療、看護、介護からリハビリテーションまで、さらには、栄養管理などのサービスを提供して、障害のある方やご高齢の方など利用者本人・ご家族が安心した在宅生活を続けられるようにする介護保険で利用できる施設です。
入居条件は「要介護認定を受けている」ことが前提となります。
ただ、入居できるのは「要介護1」以上の認定を受けた方のみで、「要支援1~2」の場合は対象外です。また、伝染病などの疾患がないことや、病院での長期入院が必要ないことなど、それぞれの施設による個別の条件もあります。
自宅復帰・在宅生活を続けられることを目指す施設ですので、設備面でリハビリの環境が整っていることが特徴です。ご自宅でリハビリに取り組むよりも、確かな成果が期待できます。
リハビリスタッフや医師が常勤
老健はリハビリを行うための人員が整っています
というのも、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のいずれかの資格を持つ人を1人以上配置することが法令で規定されているからです。介護や看護の職員数は、利用者3人につき1人以上の配置が定められています。
さらに、看護スタッフの割合は介護職員に対して7分の2と規定されていて、手厚い看護ができるように配置されています。最大の特徴は、病院からの退院者を受け入れることもあるため、常勤の医師を配置することが義務付けられていることです。
入居者100人につき最低1人の医師が配置され、利用者の医療ケアや健康管理を行っています。
介護保険サービスを利用できるのは原則「65歳以上」と定められています。
介護保険料を正しく納めていれば、65歳になったとき、介護保険サービスが利用できる証となる「介護保険証」が届きます。
介護保険サービスを利用すると、介護施設の入居だけでなく、訪問介護などのサービスや介護用ベッドを借りたりする費用など、さまざまな介護費用の補助が利用できます。
介護保険は医療保険と違い、介護保険証を持っているだけでは利用できません。
「介護を必要としている」という認定(これを「要介護認定」といい、「要支援1~2」、「要介護1~5」の7段階に区分されます。)を受けなければなりません。
認定審査の結果、このうちのどれかに該当することが、介護保険サービスを利用する条件になります。
介護保険サービスを利用するための条件が定められていますが、特定疾病は例外です。40~64歳(第2号保険者)は、まだ介護の必要がない年齢とされており、基本的には介護保険サービスを利用することができないのです。
しかし、特定疾病に該当する疾病のいずれかに罹患している時には、40~64歳でも介護保険が適用されます。
介護保険サービスを利用するためには、要介護認定を受けることが必要です
要介護認定を受けるには
まずは、管轄の市役所や区役所の「介護保険課」窓口へ届け出ましょう。
もしくは、「地域包括支援センター」でも手続きをすることができます。